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2021年11月1日09:45 [会計税務]
おはようこございます。
今回のブログは
中小企業や個人事業者にとっても
重要な改正税法の話を2つしたいと思います。
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中小企業や個人事業者にとって
重要改正税法が2つ施行されていきます。
1)インボイス制度の登録申請
2)改正電帳法_電子取引
①改正電帳法の内容_電子データ保存
②保存要件を満たすための現実的な対応
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1)インボイス制度の登録申請
今月スタートしましたインボイス制度の登録申請です。
令和5年10月1日から施行されます。
これは国税庁に登録申請し登録者となることで
インボイス(適格請求書等)を発行できる
というものです。
得意先が貴社が発行したインボイスの消費税額を元に
仕入税額控除を計算するようになります。
インボイスを発行できない事業者から受領した請求書等
は原則仕入税額控除できないことになります。
令和5年3月末までに登録申請をする必要があります。
さて、今回のメインは改正電帳法の説明となります。
2)改正電帳法_電子取引
令和4年1月1日からスタートします。
改正電帳法(電子帳簿保存法)です。
すべての事業者に対応が必要なことがあるので
注意が必要です。
ザックリですがすべての事業者共通の
重要な内容のみ説明していきます。
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①改正電帳法の内容_電子データ保存
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従来、請求書、納品書、領収書などの電子データは
印刷して紙資料で保管すればOkだったのですが
令和4年1月1日から
原則、電子データのまま保存することとなりました。
(保存のやり方は②を参照)
つまり、印刷して電子データを削除してしまうと
帳簿の保存要件を満たさないことになります。
そうなると、
税務署は青色申告の承認の取消しをすることができます。
青色申告が取り消されると
欠損金の繰越控除、特別償却・税額控除
少額減価償却資産の損金算入の特例などの
青色の特典が使用できなくなります。
ただし、
紙資料による請求書、領収書、納品書等の原本が
発行・受領される場合、同じ内容の電子データを保存
しておく必要はありません(紙の原本のみ保存すればよい)。
この点は勘違いしないようにお願いいたします。
電子データのみ(原本)で交付・受領されるもの
と考えるとわかりやすいでしょう。
ちなみに、電子による取引とは
□EDI取引
□インターネット等による取引
□電子メールにより取引情報を授受する取引
(添付ファイル含む)
□インターネット上にサイトを設け
当該サイトを通じて取引情報を受領・交付する取引
などが当たります。
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②保存要件を満たすための現実的な対応
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国税庁の
電子帳簿保存法一問一答_電子取引関係によれば
具体例として
次の3つすべての要件を満たした保存をすればOK
とあります。
(1)請求書等(PDF)のファイル名に
規則性をもって内容を表示する
_例
2022年10月31日に
株式会社国税商事から受領した
11万円の請求書データ
→対応
PDFファイル名
20221031_国税商事_110,000円
取引年月日、相手先、金額をファイル名に
記載する必要があります。
(2)このような個々のファイルを
「取引の相手先ごと」や「月ごと」
などのフォルダに格納して保管する
(3)正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する
事務処理規程を備え付けておく
国税庁_電子帳簿保存法一問一答_電子取引関係
問24から規程サンプルをダウンロードできます。
これを作成して備え付けておく。
この3つができていると
規則的にデータ保管されているため
検索しやすく改ざんがされにくいと想定されています。
詳しくは次のサイトにアクセスしてご確認ください
◉国税庁_令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm
◉国税庁_リーフレット「電子帳簿保存法が改正されました R3.5」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
◉国税庁_電子帳簿保存法Q&A(一問一答)
~令和4年1月1日以後に保存等を開始する方~
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm
◉その他_「改正電帳法」で検索すると、わかりやすく解説しているものが出てきます
本日はここまでとなります。
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